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 「中村合同特許法律事務所」。知的財産法一般を専門とする事務所である。1974年から1993年の20年間、同事務所の代表パートナーを務めたのが、中村稔氏だ。法曹界に身を置く者なら、「知財の中村」の名を知らぬ者はいまい。一方、世間では「詩人・文学者」として広く名を知られた異才の人物でもある。法曹と文学の世界を自在に行き来する氏の、心情や考え方を聞いた。

日本有数の特許法律事務所の代表として

 中村合同特許法律事務所の前身は、第9代特許局(現在の特許庁) 長官を退任した中松盛雄弁護士・弁理士が1914年に開設した「中松特許法律事務所」である。その後、中松盛雄氏の長男である中松澗之助弁護士・弁理士が代表となった。中村氏が同事務所に入所したのは、1952年。戦前は東京・丸の内の三菱二十一号館に事務所を置いたが、戦争を境に占領軍に接収されたため、大森(東京都)にあった中松氏の自宅が、兼事務所であったという。
 「当時の事務所は、中松澗之助先生と弁理士の方々、私を入れてパートナーは5名※1。総勢10名ほどの、小さな事務所でした。私の仕事の大半は、日本国内外の商標出願登録事務や特許出願に関する法的側面の事務処理、それと中松先生の秘書のような業務。そうしたことで特許庁の手続には非常に詳しくなりました」
 同世代の弁護士との違いは、この「特許手続に詳しいこと」であり、そうした知識がその後の訴訟事件や交渉にも役立ったそうだ※2。
 「敗戦後、特許出願に関し、連合国人戦後措置令※3という政令がありました。このため、係属中の連合国人の出願事件が多かったので、私も外国人との通信でずいぶん忙しかったのです。事務所には元外交官だった方がおいでだったので、私が英語の文章を起案し、それをその方に手直ししていただくというやり方で、英文の手紙の書き方を覚えました。こうしたこともあって、特許庁の手続に詳しかったので、このことが、戦後、私と同じ世代で特許訴訟を手掛けた先生方と比べて顕著に違うのではないかと思います。例えばfilewrapperestoppel※4と言われているようなものの考え方は、教科書で覚える以前から持っていました。特許庁の出願手続で言ったことに相反するような主張を、裁判所ですることが許されるのはおかしいと、手続(実務)をやっていくうち自然に常識的な感じとして覚えたように思います」
 事務所全般の業務に携わった氏を、中松氏はずいぶんかわいがった。
 「中松先生には、本当に信頼していただきました。書面を直されたこともなければ、私がごく若いうちから事件の依頼を受けたときも100%任せてくださった。中松先生からは『紳士とはかくあるべし』を教えていただいた気がします。あんまりかわいがられたものですから、私は独立する機会を逸しました(笑)」
 しかし中村氏46歳のとき、中松氏が急逝。所員は約90名と、事務所も大きくなっていたころだ。
 「先生が亡くなられた後、事務所の運営体制を再構築する必要が生じました。まず、中松先生の個人資産と事務所の資金の区別をするため、事務所を代表して中松夫人と経理上の整理を行い、一方で先生の弟妹の方々と夫人の間の遺産分割については、夫人の代理として弟妹の方々との話し合いを行いました。次に、形式的だったパートナー制を、実質的な制度に切り替えるということを行いました。先生のご生前もパートナー制をとっていたのですが、そうはいっても、やはり中松先生の個人事務所という感は否めなかったのです。中松先生が亡くなってはじめて、資金繰りの苦労なども味わうようになったのです。中松先生の没後、40代の若手所員が中心となって事務所を経営していくこととなり、私がその中でたまたま最年長であったこと、先生の秘書のような仕事をしていたことから事務所の全般に通じていましたので、事務所の再編成・再構築を推進する中心的役割を担うことになりました」
 そのころが、生涯で最もつらい時期だったように感じると中村氏。
 「事務所の再編成は、人間関係が絡むので大変に難しかったのです。再編成のために努力し、協力してくださった方々は、私より若干年少であるとはいえ、私が彼らに指示できる立場ではない。また、それぞれに弁護士、弁理士としての能力が高く、それぞれに確たる意見と学識を持っている方々だったのです。従来の所員の処遇見直しなども含め、一方で不満が生じても、再編成のためには強行しなくてはならない、その責任を果たしていくのには、さまざまな心労がありました」
 現在、同事務所には弁護士約20名、弁理士約65名。スタッフを合わせると200名ほどにもなる大所帯だ。
 「やむを得ずこうなったという感が強いです。私は、弁護士と弁理士の仕事を両方見てきましたが、目の届く範囲、質の高い仕事ができる体制は、せいぜい60、70人ではないでしょうか。今の事務所は幸いにして評判もよく、特許事務所としては世界中どこへいっても通用するそうです。しかし人数が増えていくにしたがい、本当に質の高い仕事が継続できているのか、責任者としての立場を離れた今も心配し続けてしまうのです」 ...(以下略)
脚注
※1/「名目上、パートナー制をとったのはだいぶ後。中松先生が亡くなる数年前でした」
(中村氏)。なお中村氏自身がパートナーとなったのは1963年から。
※2/参考資料:『知財研フォーラム』(2007年vol.69「知財裁判史~訴訟実務
パイオニアの証言」 財団法人 知的財産研究所 刊)より。
※3/連合国人工業所有権戦後措置令:連合国民は1951年の12月末までに日本特許庁に出願手続をとると、戦争中の発明について優先権を主張できるということになっていた。これは戦争によって出願できなかった不利益を是正するための措置だが、戦勝国である連合国民にのみ与えられた特権。そのため、かけこみの特許出願がかなりあった。そのころ、これらを外国の依頼者から受けて処置できる事務所は限られており、中松事務所はその一つであった。
※4/file-wrapper estoppel(包袋禁反言) =特許権に関し、出願経過において出願人が 特許庁に提出した主張と反する主張を権利取 得後の訴訟などでしてはならないこと。
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プロフィール

中村稔 なかむら・みのる
中村合同特許法律事務所
弁護士・弁理士
第二東京弁護士会(1952年登録)
1927年 埼玉県出身
1933年 大宮北尋常小学校入学
1939年 東京府立第五中学校入学
1944年 第一高等学校(旧制)文科一類入学
1949年 司法試験合格
1950年 東京大学法学部卒業
1952年 司法修習(第4 期)終了。弁護士登録および弁理士登録
中松特許法律事務所(現中村合同特許法律事務所)入所
日本弁理士会、国際知的財産保護協会(AIPPI)に所属
(本部執行委員1966年~1991年、日本部会理事1983年~1991年)
1963年 同事務所パートナー
1974年 同事務所代表パートナー(※1983年~「中村合同特許法律事務所」と改名)
1979年 日弁連無体財産権制度委員会委員長(~1981年)
1988年 日本商標協会会長(~1995年)
1993年 同事務所代表パートナーを退任後、パートナーとして現在に至る
1998年 (社)日本商事仲裁協会常任理事
※詩人、評論家としての経歴、受賞歴は割愛(日本芸術院会員。日本近代文学館名誉館長)
国際商標協会(INTA)
国際工業所有権代理人連盟(FICPI)
日本法律家協会
日本工業所有権法学会
中村合同特許法律事務所
〒100-8355 東京都千代田区丸の内3丁目3番1号 新東京ビル6階
電話 03-3211-8741(代表)
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